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GB 2760「食品添加物の使用基準」に関するよくある質問

2020-01-05
1.食品カテゴリの質問と回答:

Q1。 GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardの食品分類システムで食品の分類を決定する方法は?一部の食品または食品中間体は、この基準で対応する分類を見つけることができません。企業はそれに添加剤をどのように使用すべきですか?

A:食品添加物を使用する場合、食品原料や製造技術の情報から食品カテゴリーの説明を参照し、該当する食品カテゴリーに分類し、この規定に従って食品添加物を使用することができます。標準。分類できない食品または食品成分については、一時的に他のカテゴリーに分類することができ、食品添加物はこの基準の規定に従って使用されます。

食品原料生産者は、下流の食品生産者の要件を満たさなければならず、下流の企業が生産する最終的な食品に必要な食品添加物を追加する場合、この基準の3.4.2の要件を満たさなければなりません。



Q2。二重または複数の属性を持つ食品を分類する方法は?たとえば、タンパク質ベースの固形飲料は、タンパク質飲料または固形飲料に分類する必要がありますか?一部の添加物は、タンパク質飲料またはそのサブカテゴリで使用できます。添加物はタンパク質ベースの固形飲料に使用できますか?金額の指定方法は?

A:二重または複数の属性を持ついくつかの食品については、主な製品属性に従ってGB 2760-2014「National Food Safety Standard Food Additive Use Standards」の食品分類原則に従って特定の食品カテゴリに分類し、この標準の規定に従って。食品添加物。この規格の付録Eの食品分類システムによれば、タンパク質固形飲料(14.06.02)は固形飲料(14.06)に属します。タンパク質飲料に使用が許可されている食品添加物は、固形飲料の量が希釈係数によって増加すると明示されている場合、タンパク質固形飲料に使用できます。



Q3。 GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardの食品分類システムは、他の食品分類システムと一貫性がありません。たとえば、植物性脂肪は、この規格では他の油または油製品として分類され、製造ライセンスで分類されています。システムは固形飲料として分類されます。実際の運用ではどのように扱うべきですか?

A:異なる目的のために、異なる食品分類原則と異なる食品分類システムがあるかもしれません。この規格の食品分類システムは、食品添加物の使用範囲を定義するために使用され、この規格にのみ適用されます。食品製造プロセスで使用できる食品添加物を決定する場合、この規格の食品分類システムに従って分類する必要があります。植物性脂肪のための食品添加物の使用において、食品添加物は他の脂肪または油製品の規定に従って使用されなければならない。



2.原則の導入に関する質問と回答:

Q4。レモンイエローを食卓塩に加えることはできますか?漬物の規定に従ってレモンイエローを使用することは可能ですか?

A:GB 2760-2014 National Food Safety Standard食品添加物使用基準によると、食品添加物レモンイエローを塩および塩代替製品に使用することはできません。レモンイエローは漬物に使用できます。最大使用量は0.1g / kgです。この基準の3.4.2によれば、漬物を製造するための原料として食用塩を使用する場合、漬物野菜プロセスの必要性に応じて、漬物用食用塩にレモンイエローを事前に加えることができる。野菜は技術的な役割を果たします。量は漬物野菜のレモンイエローの最大量と一致している必要があります。表面のラベルと塩は、漬物を生産するためにのみ使用できることを示す必要があります。



Q5。 GB2760-2014「国家食品安全基準および食品添加物の使用基準」の分類システムに含まれていない飲料濃縮物(濃厚パルプ)製品に食品添加物を使用する方法は?食品添加物は、対応する希釈飲料での使用が承認されている食品添加物の種類と量に従って使用できますか?

A:「飲料濃縮物」は飲料の製造に使用される中間製品であるため、食品添加物を使用する目的は飲料の製造と加工のニーズにあります。この標準の3.4.2の規定によれば、この標準で承認することができます。飲料に使用される食品添加物の量は、それらが製造する飲料に含まれる食品添加物がこの規格の要件を満たすようにするために使用される量と一致している必要があります。



3.付録Aに関する質問と回答:

Q6。付録AのA.2にリストされている同じ機能(同じ着色剤、防腐剤、抗酸化剤)の食品添加物は、これらの3種類の食品添加物の例ですか、それともこれらの3種類の食品添加物だけですか?

A:これら3種類の食品添加物のみ。



Q7。 GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardsに従って、ケータリングセクターでの食品添加物の使用はどのように実施されますか?

A:GB 2760-2014の食品分類システム「食品添加物使用基準の国家食品安全基準」は、食品添加物の特性に基づいており、主な分類基準として食品製造原料を使用し、食品加工技術と組み合わされています。主に加工食品に適用されます。上記の食品分類原則に従って食品が分類されるケータリング部門で生産される食品の場合、対応する食品カテゴリの規定に従って食品添加物を使用するプロセスの必要性に応じて、食品添加物を使用することをお勧めしますこの規格では。たとえば、ケータリング部門で製造された焼き食品は、この規格の焼き食品の規定に従って食品添加物を使用できます。

ケータリング部門の料理料理などの食品は、その多様性、複雑な特性、短い食事サイクル、製造方法の標準化の困難さのため、この規格で指定されている食品カテゴリとはかなり異なり、上記の原則に従って分類します。他の国々は、通常、業務慣行の形で管理しています。したがって、この基準における食品添加物の使用の原則およびこれらの食品の加工特性に従って、食品添加物の使用に関する要件を、加工操作仕様を策定することにより、ケータリング業界の監督部門が個別に規定することをお勧めします。



Q8。健康食品における食品添加物の使用は、GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardsの規定にどのように準拠していますか?

A:GB 2760-2014食品添加物規格の食品安全基準の食品分類システムは、食品添加物の特性に基づいており、食品製造原料を主な分類基準とし、食品加工技術と組み合わされています。健康食品のカテゴリーに個別の規定はありません。一般的な形の一般的な食品の健康食品は、上記の食品分類原則に従って分類でき、食品添加物やアルコールなどの栄養強化剤は、この規格とGB14880-2012 National Food Safety Standard Foodの規定に従って使用されます。栄養強化剤使用基準。健康食品における食品添加物と栄養強化剤の使用は、アルコールの規定を参照して実施できます。

カプセル、錠剤、丸薬、軟膏、その他の非日常的な食品などの健康食品は、一般的に健康食品の形をしています。それらはこの規格の食品分類原則とGB14880-2012国家食品安全規格食品栄養エンハンサー使用基準に準拠していないため、技術的に分析することは困難です。分類するには、健康食品の所管官庁が別途規定する必要がある製品規格と組み合わせたこの規格における食品添加物の使用の原則に従った、これらのタイプの健康食品の食品添加物の使用に関する規則。



Q9。牛乳由来のリン脂質は、GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardのリン脂質要件に準拠できますか?

A:牛乳由来のリン脂質は、GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardsに従って実装できます。



Q10。粉末添加剤、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウムアンモニウムに食品添加物を使用できますか?

A:食品安全法およびその施行規則によれば、食品への食品添加物の使用は、GB2760-2014国家食品安全基準食品添加物使用基準および食品添加物に関する米国保健家族計画委員会の発表に準拠する必要があります。 2015年、新しい食品添加物の発表では、春雨と麺の膨脹剤として硫酸カリウムカリウムと硫酸アルミニウムアンモニウムを使用することを承認し、残存量は200 mg / kg(乾燥サンプルのアルミニウムとして計算)でした。乾小麦粉、湿粉製品の製造材料、加工技術は基本的に春雨と同じですが、製品形態が異なります。したがって、このタイプの製品は、麺の使用規則である、硫酸アルミニウムカリウムおよび硫酸アルミニウムアンモニウムのファンの実装を参照できます。



4.付録Bに関する質問と回答:

Q11。サプリメントバニリンに加えて、乳幼児向けのシリアルサプリメントに他のスパイスを追加できますか?

A:2008年に、前の保健省発表No. 21は、乳幼児用の穀物補助食品における食品香辛料の使用を明確に規定しました。上記の発表とGB 2760-2014「National Food Safety Standard Food Additive Use Standard」に基づいて、乳児用のバニリンの規定は乳児用シリアルのサプリメントでのみ使用でき、最大使用量は7mg / 100gで、そのうち100gがベースですすぐ食べられる食べ物に。製造業者は、調整された比率に従ってそれをシリアルサプリメントに変換できます。



5.付録Cに関する質問と回答:

Q12。 GB 2760-2014「National Food Safety Standard Food Additive Use Standard」の一部の物質は、炭酸ナトリウムや塩化カリウムなどの一般的な食品添加物と加工助剤の両方です。それらを使用するときにそれらをどのように区別するのですか?処理支援の「削除」を理解するには?中和反応は、最終製品が製造される前に行われました。 「削除」されますか?あらかじめパッケージされた食品にラベルを付ける方法は?

A:GB 2760-2014「食品添加物使用基準に関する国家食品安全基準」で指定されている食品添加物は主に食品で機能的な役割を果たし、付録Cで指定されている加工助剤は主に食品の生産と処理。生産される最終的な食品で機能的な役割を果たす。物質が付録Aと付録Cの両方にある場合は、対応する規制に従って関連する機能に従って使用する必要があります。加工助剤を「取り除く」には多くの方法があり、それらは加工助剤の使用の原則に基づいて決定されるべきです。付録Aで添加物として使用する場合は、包装済み食品のラベルにマークを付ける必要があります。加工助剤として使用する場合は、マークを付ける必要はありません。

Q13。ワイン製造における清澄剤としての卵白粉末の使用は、食品添加物管理の範囲に該当しますか?

A:ワイン製造の清澄剤として卵白粉末を使用することは、食品産業の加工助剤としての役割を果たしてきました。ただし、一般的に使用される食品原料であるため、卵白粉末は食品添加物に従って管理しないことをお勧めします。



Q14。過酸化水素は、GB 2760-2014 National Food Safety Standard Food Additive Use Standardに従って鶏の足の製造プロセスで使用できますか?

A:鶏の足の製造と加工に過酸化水素を加える主な目的は、製品に漂白剤と防腐剤の役割を果たすことです。製品の色を改善し、製品の保存期間を延ばすために使用されます。この使用状況は、処理補助機能を満たしていません。定義と使用の原則。したがって、過酸化水素は鶏の足の加工における加工助剤として使用することはできません。





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